立命館大学ワンダーフォーゲル会 OB会 

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立命館大学ワンダーフォーゲル会 OB会



立命館大学ワンダーフォーゲル会  創立日 1956年4月27日   漂雲創刊日 1958年7月10日   山小屋落成式 1962年12月9日





立命館大学ワンダーフォーゲル会 OB会 会則


平成22年10月23日制定
平成27年10月17日改定


第 1 章 総則
第 1 条 本会は立命館大学ワンダーフォーゲル会 OB 会(以下本会)と称する。
(目的)
第 2 条 本会は立命館大学ワンダーフォーゲル会の伝統を基盤として、会員相互の親睦及び現役会員の会活動に協力・支援し、
     立命館大学ワンダーフォーゲル会の発展に寄与することを目的とする。
 (会員) 
第 3 条 会員は、立命館大学ワンダーフォーゲル会に所属し卒業した者、またはこれに準ずる者で構成する。
     但し、本会に所属する意思があり、会員登録されたものに限る。 
第 4 条 本会に所属する意思がなくなった場合、書面にてその旨を会長宛に提出すること。 それにより会員登録を抹消する。 

第 2 章 活動
(活動)
第 5 条 本会は次の活動を行う。 
  1. 総会
  2. 会員相互の親睦
  3. 在校生の会活動に対して、協力・支援
  4. 立命館大学ワンダーフォーゲル会及び本会との共同所有である山小屋の管理、運営
  5. その他総会又は役員会にて決定した事項
 
第 3 章 総会
(総会)
第 6 条 総会は本会最高議決機関である。登録会員をもって構成し、総会に附議された事項を 審議決定する。
第 7 条 定例総会は3年毎に1回開催する。
     但し、役員会又は会員の3分の1以上の要請がある場合は、臨時総会としてすみやかに
     会長が招集して開催する。
(決議事項)
第 8 条 総会における決議事項は、次の通りとする。 
  ① 定例総会
    1. 会務報告
    2. 規約の改正
    3. 役員の選出・改選
    4. 会計報告 
    5. 在校生会活動の支援に関する事項
    6. 山小屋の管理、運営に関する事項
    7. その他本会の目的達成に必要ある事項 
  ② 臨時総会
    臨時総会の開催を必要とした事項の報告または決議
(総会の成立)
第 9 条 総会は会員の4分の1以上の出席者をもって成立する。
     また、総会の議決事項については出席者の決議にゆだねる旨の委任状を提出した会員は出席者数に加える。
(議事運営)
第 10 条 総会の議長は本会会長が行う。
第 11 条 総会の議決は出席者の過半数の賛成をもって成立する。但し、可否同数のときは議長がこれを決定する。

第 4 章 役員 
第 12 条 本会に次の役員を置く。
      会長 1名 副会長 若干名
      事務局長 1 名 事務局次長 1 名 事務局員 若干名 会計 1名 監事 2名 幹事 若干名 
      山小屋委員長 1 名 山小屋副委員長 若干名 
第 13 条 役員の任務は次の通りとする。
   1. 会長は本会則第 2 条の目的達成の為、本会運営を統括する。 
   2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。 
   3. 事務局長は会長を補佐し事務を掌握する。また、本会運営実務の為、事務局を設置し補佐を任命できる。
   4. 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はこれを代行する。
   5. 会計は本会の会計を処理すると共に年度終了後、速やかに収支報告書を役員会に提出し、承認を得なければならない 。 
   6. 監事は会計及び OB 会活動を監査する。 
(役員の任期)
第 14 条 本会の役員の任期は 3 年とし、欠員により補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
(役員の選出)
第 15 条 役員は総会において会員の中より選出する。
(事務局)
第 16 条 事務局は事務局長が統括する。
第 17 条 事務局は次の管理運営をする。 
   1. 会員の名簿の管理
   2. 総会及び会議等の招集 
   3. 会員の連絡網の作成および管理、運営 
   4. イベントの準備、運営
 
第 5 章 役員会
(役員会)
第 18 条 役員会は、毎年度1回、年度始めに開催する。
     但し、会長が必要と認めた場合、または 役員の3分の1以上の要請がある場合は、
     臨時に役員会を開催するものとする。 
(構成・成立)
第 19 条 役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、監事で構成し構成員の 2分の1 以上の出席にて成立する。 
(決議事項) 
第 20 条 役員会において決すべき事項は次の通りとし、役員会の運営は会長が行うものとする。 
   1. 総会に附議すべき事項
   2. 予算及び決算に関する事項
   3. その他、会務執行に関する事項
   4. 会運営にあたり、委員会を設置し、特定の任務を担当させる事ができる。 
(役員会の議決)
第 21 条 議決は出席している監事を除く役員の過半数をもって決する。但し、可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
(役員会の議長・書記)
第 22 条 役員会の議長は会長とし、会長に支障ある時は年長の副会長がこれに代わる。又、書記は事務局長とし、
     事務局長に支障ある時は事務局次長または事務局員が代わる。
 
第 6 章 委員会
(設置)
第 23 条 第 20 条第 4 項により山小屋委員会を置く。 
(山小屋の管理運営)
第 24 条 山小屋委員長は山小屋の管理運営のため補佐を任命できる。
 
第 7 章 卒業年度代表
(卒業年度代表)
第 25 条 卒業年度代表は、卒業年度毎に会員が協議して1名を選出する。 
(任務)
第 26 条 卒業年度代表は、役員会の負担軽減の為、次の任務を行う。 
   ① 該当卒業年度会員の状況把握 
   ② 役員会からの連絡事項の伝達 
   ③ 役員会から要請のあった当該卒業年度会員の意見集約 

第 8 章 運営費 
第27条  本会の運営費は、会費、寄付金その他の収入で充てる。 
第28条  会員は役員会が決定した金額を会費として納入しなければならない。 
(会計年度)
第 29 条 本会の会計年度は 10 月 1 日より翌年の 9 月 30 日までとする。
第 30 条 会計は年度終了後、1 ヶ月以内に収支報告書を作成し監事2名の承認を得なければならない。
第 31 条 会計は、総会において収支報告をして承認を得なければならない。
     但し、総会の中間年については、OB 通信やその他の手段で OB 会員が閲覧する事が出来る様にする。
     また、会計は、OB 会会員からの質問に回答する責任がある。 


付  則
    この会則は平成 22 年 10 月 23 日から施行する。
    「この会則は平成 27 年 10 月 17 日改定・施行する」

改定沿革
   平成 27 年 10 月 17 日改定内容 
    第 7 条、第 12 条、第 23 条 
    第 24 条を削除し第 25 条から第 32 条を一つずつ繰り上げ